1978-03-03 第84回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号
○大島委員 山林所得の問題は余り当委員会でも取り上げられていないので、私はきょうの質問だけでこの問題を終わるのじゃなくて、今後ともこの問題についてまた意見も開陳したいと思いますが、さしあたって、これは法人まで含めては無理でしょうけれども、個人だけで結構ですから、現在の山林所得者の件数と平均金額、それから今度措置法で二年延長になるこれの適用件数、こういうことはわかりますか。
○大島委員 山林所得の問題は余り当委員会でも取り上げられていないので、私はきょうの質問だけでこの問題を終わるのじゃなくて、今後ともこの問題についてまた意見も開陳したいと思いますが、さしあたって、これは法人まで含めては無理でしょうけれども、個人だけで結構ですから、現在の山林所得者の件数と平均金額、それから今度措置法で二年延長になるこれの適用件数、こういうことはわかりますか。
どのくらいの山林所得者の数がこれに該当するような形で施業計画をちゃんとつくっておるのか。そしてどの程度それが認定されておるのか。この辺の数字をひとつ。
○只松委員 国民が納得するというのは、なかなか税金というのはむずかしいわけですから、山林所得者あるいは利子所得者、配当所得者、そういうものがどういうふうな特別措置を受けておって、幾らになれば税金がかかるのだ、かからないのだ、こうなかなかわからないわけですね。だから、納得すると申しましても、そう何か了解して納得する、こういうことはなかなかできかねる。
し上げるまでもございませんが、山林の所得というのは相当長期にわたって考えていかなければならない性質のものですから、先ほどから論議になっております零細山林所有者に対しての融資の道を林野庁も最高に努力をしていただいて、その人たちが喜んで国策に協力し、先ほども申し上げましたように、間接的には今度のような災害防止にも役立つ山林のことでございますので、その点特に力を入れていただいて、今後九〇%を占める零細山林所得者
結局、今回の一部改正によって五ヘクタール未満の山林所得者でもこれこれの恩恵があるのだということをはっきり教えてもらいたいのです。
○中野(明)委員 次に、先ほども大臣にちょっと申し上げましたが、もう一度確認のためにお尋ねしておきますが、現在山林所得者の中で税金を納めておる人は、何戸のうち何戸あるのかということをお尋ねしたいのです。
と申しますのは、私ども山林所得を考えます場合には、まさにその山林所得者が年々木を切りまして年々山林所得を得ておるという状態は、通常ではなかろうというふうに考えております。
私は、さっきから言っておるように、バーのホステスさんなんかのことを言っているわけじゃないけれども、租税特別措置法の問題になっておる山林所得者、利子配当所得者あるいは株の配当所得者、こういう人のことを幾ら私たちが言っても、皆さん方は租税特別措置できまっておりますからいかんともいたし方ございません、こういう御答弁をなさいます。
租税特別措置に基づく配当、利子、あるいは山林所得者、利子所得者、こういう人々の税のきわめて軽いことはもう申すまでもございません。これをもってしても、高額所得者やなんかに、あるいは法人のことは触れる時間がございませんけれども、この法人にシビアーである、これは諸外国と対比した法人の税率を見ればすぐわかりますけれども、シビアーであるというふうにおっしゃるけれども、決してそんなことはありません。
そこへ山林所得者といえども、大部分は山林だけに依存できない。精一ぱい四、五町歩、平地ならばやっと二町足らずというところで、一ぺんにどかっと金が入るがごとくに見えるけれども、ならしにすれば貧農に属するたぐいの方が多い。こういうことで、そこで減税されることはまことにけっこうでありますけれども、経費の見方によってはえらいことになる。
また政府の住宅政策の貧困と熱意の不足によって、公営、公庫、公団住宅建設の立ちおくれが表面化するや、新築貸家住宅建設に対する特別償却制度で、民間業者に減税恩典を与え、昨年第三十九回臨時国会においては、木材価格暴騰の事態が発生すると、直ちに山林所得者に対する過度の減税利益を与える措置を講じ、最ももうけた者にいよいよ安い税金をということにしたのであります。
ですから、これは一般的に山林所得者の所得が幾らであるとか、そういうこととは無関係の数字でございまして、同じ五百万円の場合にはその負担が幾らになっているか、こういう比較をとっているわけでございます。
しかしながら、今日、木材の高騰による最大の受益者、もうけ頭は大山林所得者であります。今回の山林所得者の増伐分に対して二分の一の軽減を行なおうとすることは、最も利益のあった所得者に対して、いよいよ税金を安くしてやろうというのであって、税制の基本に照らし、これこそ本末転倒もはなはだしい世にも不思議な減税といわなければならぬのであります。
その中でやはり山林所得者というものに対する税の手かげんというようなものが汚職の発端に実はなっているわけでございます。そういうようなことで、この山林所得というのは、相当不便な山奥で木を切り出すというような事情もあって、税務署も手かげんというような、また税源を捕捉するという点について税務署で非常な苦労はしていると思うのですが、そういうこともあるわけです。
それから英国の場合でございますと山林所得者、これは山林の素地の所得はスケジュールAの課税でございますが、立木部分につきましてはスケジュールBの課税になります。これは台帳課税でございまして、その台帳価格は通常スケジュールAの賃貸価格の三分の一と法定されてございます。なおその業者の選択によりまして普通の事業所得、スケジュールBの選択はできます。
ではございませんけれども、戦後いろいろな改革があって、富の均分化ということが行なわれておるにかかわらず、山林所有者だけが今非常にいわば恵まれた立場にあるといったようなことから、山林所得に何らかの課税をしたらどうだ、こういう御意見が強く出ておることも事実でございますが、ただ、私ども考えましたことは、山林の場合には、何といっても資本の回収に少なくとも三十年は要するだろうと、こういった点を考えますと、やはり山林所得者
一体労働者にしても勤め人にしても、月給袋の中からびしびし税金をとられておる、中小企業者でも税務署にどんどん税金をとられているときに、山林所得者だけに限って幾らで売買したのか税務署自身もわからない。森林組合もわからない。はなはだしきに至っては、その山持ちの奥さんでさえも幾らで売買したのかわからないというような状態が今日の山の状態なんです。
そこで試みに国税、地方税を通じて商工業者、勤労者、配当所得者、山林所得者の税負担を比較してみますと、お手元に配付いたしました資料の通りであります。すなわち年所得五十万円、扶養家族四人の場合、事業所得者は国税、地方税を通じて合計十三万四千円あまりになります。
○森下政一君 それからもう一つ伺いたいのですが、全国中小企業税制対策協議会から出ております資料の中の、国税、地方税を通ずる総合負担額という表があって、所得五十万円、扶養家族四人の場合、事業所得者が合計十三万四千二百二十円という国税、地方税総合して納税している、その次が給与所得者の七万八千二百七十円、その次が山林所得者の三万二千百七十円、それから利子所得君、配当所得者がおのおの七百円、これはもう私自身税法
○平田政府委員 山林所得につきまして、前会いろいろ御意見もあり、私も答えましたが、その趣旨はさっそく部内の広報で税務署へ流しまして、ことに大口の山林所得者には的確を期するようにということを、通達ではございませんが、私の談の形で出しておきました。
これが石灰山に働く労働者に響きまして、何千人かの中に、山林所得者についてはこういう無税政策がとられているというか、そのままほうってあるのに、労働者は毎日食うや食わずに働いているのに税金がとられる、そんな事態があるかという憤激がすでに生まれているわけです。そのはずです。
それは労働者に対しては勤労所得でぱきぱき所得税がとられているけれども、山林所得者に対しては、まことに明確を欠いている点があると思うのです。
一体山林所得者の問題だけはほってあるが、その野上の隣の葛生町の磐城セメントに働いておる労働者は、全部月給袋の中から所得税を引かれておるけれども、一体税務当局はどういう形で山林所得については調べておるのか、まるでわからぬというのが住民の声なんです。
従いまして私どもは山林所得者に対しては中以上の所得者を特によく調べるようにということでやっております。実は平素から、たとえば百町歩以上とか相当まとまって山林を所有しておられる方の所有者名簿というものを作成しております。それから府県等に山森の施業計画等がございまして、そういった資料も、全国的ではありませんが、うまく連絡いたしまして、必要な資料をいただいておるところもございます。
ですか、第一の第三番目の「山林所得については、他の所得と分別して、五分五乗方式により課税するものとする」それから相続税のほうの二項の「相続財産である立木について、所得税の負担を考慮して評価の特例を設けるものとする」、こう二つございますが、これはやはり考えようによると、山林関係の所有というのは、農地改革後においてはどういうことになつているかというと、事実上昔の地主ですね、地主勢力というものが、結局山林所得者
それからいま一つは、今回のこの特別措置を行うことによつて、何か特別措置を行うということが小さい山林所得者に非常に便利のように考えられるけれども、実際今回の措置によつては、大きな山林所有者または山林の売買をするブローカーといいますか、そういうものが非常な利益を得ることになりませぬか、こういうふうに私どもは考えておりますが、さような結果は出ないとお考えになりますか。その二つをお伺いいたしたい。